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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令
› 第十八条
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第十八条 (感度試験の条件)
昭和五十六年自治省令第十七号
府省令
(感度試験の条件)
第十八条
第十二条
から
前条
までに定める試験は、感知器を室温と同じ温度の強制通風中に三十分間放置した後において行うものとする。
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第12条
第17条の8
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