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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第十九条 (周囲温度試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(周囲温度試験)

第十九条

感知器は、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において機能に異常を生じないものでなければならない。

  1. 定温式感知器の性能を有する感知器零下十度以上公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も低い公称作動温度。次条において同じ。)又は公称定温点より二十度低い温度以下
  2. 熱アナログ式スポット型感知器零下十度以上公称感知温度範囲の上限値より二十度低い温度以下
  3. 屋外型又は道路型の炎感知器零下二十度以上五十度以下
  4. 前三号に掲げる感知器以外の感知器零下十度以上五十度以下

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