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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第二十条 (老化試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(老化試験)

第二十条

前条第一号に掲げる感知器にあつては公称作動温度又は公称定温点より二十度低い温度の空気中に、同条第二号に掲げる感知器にあつては公称感知温度範囲の上限値より二十度低い温度の空気中に、同条第三号及び第四号に掲げる感知器にあつては温度五十度の空気中に、通電状態において三十日間放置した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

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