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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第二十一条 (防水試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(防水試験)

第二十一条

防水型の感知器は、温度六十五度の清水に十五分間、温度零度の塩化ナトリウムの飽和水溶液に十五分間順次浸す操作を二回繰り返し行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

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