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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第二十一条の二 (滴下試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(滴下試験)

第二十一条の二

感知器(防水型のもの、電池を用いる無線式感知器のうち端子又は電線(端子に代えて用いるものに限る。)を用いないもの及び特定小規模施設用自動火災報知設備に用いる連動型警報機能付感知器で自動試験機能等対応型感知器であるものを除く。)は、通電状態において、当該感知器の基板面に清水を五立方センチメートル毎分の割合で滴下する試験を行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

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