(差動式分布型感知器の感度)
第十三条
差動式分布型感知器で空気管式のものの感度は、その有する種別に応じ、空気管自体の温度上昇率t1及びt2の値を次の表のように定めた場合次に定める試験に合格するものでなければならない。
- 一作動試験検出部から最も離れた空気管の部分二十メートルがt1度毎分の割合で直線的に上昇したとき、一分以内で火災信号を発信すること。
- 二不作動試験空気管全体がt2度毎分の割合で直線的に上昇したとき、作動しないこと。
2前項の規定は、差動式分布型感知器で空気管式以外のものの感度について準用する。