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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第十一条 (感知器の引張試験等)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(感知器の引張試験等)

第十一条

感知器(電池を用いる無線式感知器を除く。)は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 端子は、一極につき二個であること。
  2. 端子に代えて電線を用いる感知器(定温式感知線型感知器を除く。)の電線は、一極につき二本とし、一本当たり二十ニュートンの引張荷重を加えた場合、切断せず、かつ、機能に異常を生じないこと。

2差動式分布型感知器の線状感熱部及び定温式感知線型感知器は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 二十五センチメートル当たり、百ニュートンの引張荷重を加えた場合、切断せず、かつ、機能に異常を生じないこと。
  2. 線状部分の接続部品は、これを用いて接続したために線状部分の機能に異常を生じないこと。

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