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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第九条 (感知器の接点)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(感知器の接点)

第九条

感知器の接点は、金、銀及び白金の合金又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、かつ、その接触面を研磨したものでなければならない。

2感知器の接点(不活性ガス中に密封されたものを除く。)は、接点を接触させるために要する力の二倍の力を加えた場合における接点圧力が〇・〇五ニュートン以上のものでなければならない。

3感知器の接点及び調整部は、露出しない構造のものでなければならない。

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