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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第三十四条 (T型発信機の構造及び機能)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(T型発信機の構造及び機能)

第三十四条

T型発信機の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、第三十二条第二号及び第八号の規定を準用する。

  1. 火災信号は、送受話器を取り上げたときに伝達されること。
  2. 送受話器は、その取扱いが容易にできること。
  3. 受信機との間で、同時通話をすることができる装置を有すること。

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