(T型発信機の構造及び機能) 第三十四条 T型発信機の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、第三十二条第二号及び第八号の規定を準用する。一火災信号は、送受話器を取り上げたときに伝達されること。二送受話器は、その取扱いが容易にできること。三受信機との間で、同時通話をすることができる装置を有すること。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗