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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第三十二条 (P型発信機の構造及び機能)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(P型発信機の構造及び機能)

第三十二条

P型発信機の構造及び機能は、P型一級発信機にあつては次の各号に、P型二級発信機にあつては次の第一号から第五号まで及び第八号に定めるところによらなければならない。

  1. 火災信号は、押しボタンスイッチを押したときに伝達されること。
  2. 押しボタンスイッチを押した後、当該スイッチが自動的に元の位置にもどらない構造の発信機にあつては、当該スイッチを元の位置にもどす操作を忘れないための措置を講ずること。
  3. 押しボタンスイッチは、その前方に保護板を設け、その保護板を破壊し、又は押し外すことにより、容易に押すことができること。
  4. 保護板は、透明の有機ガラスを用いること。
  5. 指先で押し破り、又は押し外す構造の保護板は、その中央部の直径二十ミリメートルの円内に二十ニュートンの静荷重を一様に加えた場合に、押し破られ、又は押し外されることなく、かつ、たわみにより押しボタンスイッチに触れることなく、八十ニュートンの静荷重を一様に加えた場合に、押し破られ又は押し外されること。
  6. 火災信号を伝達したとき、受信機が当該信号を受信したことを確認することができる装置を有すること。
  7. 火災信号の伝達に支障なく、受信機との間で、相互に電話連絡をすることができる装置を有すること。
  8. 外箱の色は、赤色であること。

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