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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第三十三条 (M型発信機の構造及び機能)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(M型発信機の構造及び機能)

第三十三条

M型発信機の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、前条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までの規定を適用する。

  1. 保護板は、透明の無機ガラス(厚さが一ミリメートル以上二ミリメートル以下であるものに限る。)又は有機ガラスを用いること。この場合において、指先で押し破り、又は押し外す構造の有機ガラスを用いた保護板については、前条第五号の規定を適用する。
  2. さん孔記録式の発信機は、同一の火災信号を連続して二回以上送ることができ、その信号は、五けた以下で、かつ、各けたが六個以下のさん孔で構成されていること。
  3. 屋外型の発信機は、百ボルトから三百ボルトまでの電圧で作動する容量三アンペアの保安器を有すること。

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