(用語の定義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一特定小規模施設次に掲げる防火対象物又はその部分をいう。
- イ令第二十一条第一項(第三号から第六号まで、第八号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十五号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、延べ面積又は床面積が三百平方メートル未満のもの
- ロ令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するもの(延べ面積が三百平方メートル以上のものにあっては、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物(令第二十一条第一項第七号及び第八号に掲げる防火対象物を除く。)であって、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分(同項第五号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる防火対象物の部分を除く。)及び規則第二十三条第四項第一号ヘに掲げる部分以外の部分が存しないものに限る。)
- ハロに掲げる防火対象物以外の令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項イ及びロに掲げる用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、(五)項イに掲げる用途に供される部分の床面積が三百平方メートル未満のものに限る。)のうち、延べ面積が三百平方メートル以上五百平方メートル未満のもの
- イ
- 二特定小規模施設用自動火災報知設備特定小規模施設における火災が発生した場合において、当該火災の発生を感知し、及び報知するための設備をいう。