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無線設備規則 第四十九条の十六の二 (デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備)

第四十九条の十六の二

デジタル特定ラジオマイク(四七〇MHzを超え七一四MHz以下又は一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するラジオマイクであつて、デジタル方式のものをいう。以下同じ。)の陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
  2. 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
  3. 変調方式は、位相変調、周波数変調、直交振幅変調又は直交周波数分割多重変調であること。
  4. 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。
    1. 占有周波数帯幅が二八八kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)一四四kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
    2. 占有周波数帯幅が二八八kHzを超えるものにあつては、搬送波の周波数から八〇〇kHz離れた周波数の(±)三〇〇kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
  5. 送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
  6. 給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

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