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無線設備規則 第四十九条の九 (構内無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(構内無線局の無線設備)

第四十九条の九

構内無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用するもの
    1. 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
    2. 送信空中線は、その絶対利得が六デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得六デシベルの送信空中線に一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
    3. 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、九一六・八MHz以上九二〇・八MHz以下の周波数のうち九一六・八MHz、九一八MHz、九一九・二MHz、九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。ハ及びヘ並びに別表第二号第8及び別表第三号24(1)において同じ。)を使用するものであること(無線電力伝送用に使用する場合にあつては、中心周波数を九一八MHz又は九一九・二MHzとする単位チャネルに限る。)。ただし、中心周波数が九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzのものにあつては、単位チャネルを一又は二以上同時に使用するものであること。
    4. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
    5. 無線チャネルの両端における電力は、一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ヘにおいて同じ。)以下であること。
    6. 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、〇・五デシベル以下であること。
    7. 応答のための装置からの電波を受信できること。ただし、専ら無線電力伝送用に使用するものについてはこの限りでない。
  2. 一、二〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの
    1. 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
    2. 送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
    3. 送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
    4. 給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
    5. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
    6. 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。
  3. 二、四五〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの(移動体識別用のものに限る。)
    1. 筐体は、容易に開けることができないこと。
    2. 送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。
    3. 周波数ホッピング方式を用いるものについては、周波数ホッピングにおける周波数滞留時間(特定の周波数において電波を発射し続ける時間をいう。以下この号、第四十九条の十四第九号及び第四十九条の二十第一号において同じ。)は、〇・四秒以下であり、かつ、二秒間における任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。
    4. 応答のための装置からの電波を受信できること。
  4. 二・四GHz帯の周波数の電波を使用するもの(無線電力伝送用のものに限る。)
    1. 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
    2. 送信空中線は、指向性を有するものであつて、その絶対利得が二四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二四デシベルの送信空中線に一五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
    3. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンス(発射電波に近接する周波数の電波の受信を含む。次号ニにおいて同じ。)を備え付けていること。
  5. 五・七GHz帯の周波数の電波を使用するもの(無線電力伝送用のものに限る。)
    1. 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
    2. 送信空中線(ハに掲げるものを除く。)は、指向性を有するものであつて、その絶対利得が二五デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二五デシベルの送信空中線に三二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
    3. 受電装置(無線電力伝送を受ける装置がその位置を示すこと等を目的として電波を発射するための送信設備をいう。以下同じ。)の送信空中線は、その絶対利得が五デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得五デシベルの送信空中線に〇・三二ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
    4. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。ただし、受電装置についてはこの限りでない。

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