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無線設備規則 第四十九条の八の三 (PHSの無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(PHSの無線局の無線設備)

第四十九条の八の三

PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局(PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、第四十九条の八の二第一項第一号ハ、ヘ及びト並びに同項第二号ニ及びホに規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又はPHSの基地局からPHSの陸上移動局へ送信を行う場合、PHSの基地局からPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局へ送信を行う場合及びPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局からPHSの陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式を使用する時分割複信方式、PHSの陸上移動局から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機、PHSの基地局又はPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局へ送信を行う場合及びPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局からPHSの基地局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数、時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数及び時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
  2. PHSの基地局と通信を行う個々のPHSの陸上移動局が自動的に識別されるものであること。
  3. 変調方式は二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調、一二値直交振幅変調、一六値直交振幅変調、二四値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
  4. 送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は、〇・五とする。ただし、占有周波数帯幅が二八八kHzを超える電波を送信しているときのロールオフ率は、〇・五又は〇・三八とする。
  5. 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、占有周波数帯幅が二八八kHz以下の電波を送信する場合にあつては搬送波の周波数から六〇〇kHz又は九〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力がそれぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であり、占有周波数帯幅が二八八kHzを超える電波を送信する場合にあつては搬送波の周波数から九〇〇kHz又は一、二〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力がそれぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であること。
  6. 総務大臣が別に告示する周波数を制御チャネルとして使用できるものであること。

2PHSの陸上移動局の無線設備は、第四十九条の八の二第一項第一号ロ、第二号ヘ及びト並びに同条第二項第三号並びに前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機と通信を行う場合にあつては、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと。
  2. 送信する電波の周波数は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又はPHSの基地局の電波を受信することによつて自動的に選択されること(次号の通信を行う場合を除く。)。
  3. 二以上のPHSの陸上移動局(同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶するものに限る。)相互間又は同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶している時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合は、第四十九条の八の二第二項第二号(ア)から(エ)までの規定を準用する。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

3PHSの基地局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
  2. 空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、次のとおりであること。
    1. 一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇八・三五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、〇・五ワット以下であること。
    2. 一、九〇六・二五MHz以上一、九〇八・〇五MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、二ワット以下であること。
    3. 一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、〇・〇二ワット以下であること。
  3. 空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
    1. 一、九〇八・三五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に〇・五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
    2. 一、九〇六・二五MHz以上一、九〇八・〇五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一五デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一五デシベルの空中線に二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
    3. 一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
    4. アダプティブアレイアンテナ(通信の相手方の方向の空中線利得を増加し、かつ、同一チャネルを使用する他の無線局の方向の空中線利得を減少する空中線をいう。)を使用する場合にあつては、イ及びハの規定にかかわらず空中線の絶対利得は一六デシベル以下であること。ただし、一、九〇八・三五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用する場合においては、その実効輻射電力が絶対利得一六デシベルの空中線に〇・五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。また、一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用する場合においては、その実効輻射電力が絶対利得一六デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
    5. 一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、二一デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得二一デシベルの空中線に〇・五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。

4PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. PHSの基地局、PHSの陸上移動局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局と接続できるものであること。
  2. 空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、次のとおりであること。
    1. 一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、〇・〇一ワット以下であること。
    2. PHSの基地局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、〇・〇一ワット以下であること。
    3. PHSの陸上移動局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、〇・〇二ワット以下であること。
    4. 施行規則第十六条第一号の二に規定する無線局の無線設備にあつては、PHSの陸上移動局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、ハの規定にかかわらず、〇・〇一ワット以下であること。
  3. 空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
    1. 一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
    2. PHSの基地局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
    3. PHSの陸上移動局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、二一デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得二一デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
    4. PHSの陸上移動局との通信を行うために一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
    5. 施行規則第十六条第一号の二に規定する無線局の無線設備にあつては、PHSの陸上移動局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、ハ及びニの規定にかかわらず、四デシベル以下であること。ただし、その等価等方輻射電力が、絶対利得四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。

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