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無線設備規則 第四十九条の八の二 (時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)

第四十九条の八の二

時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 通信方式は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機以外のもの(無線局であつて無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下この条及び第四十九条の八の三において同じ。)又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機と時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機又はPHSの陸上移動局との間の通信を中継するものをいう。以下この条及び第四十九条の八の三において同じ。)へ送信を行う場合及び時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機又はPHSの陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式を使用する時分割複信方式、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機へ送信を行う場合及び時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数、時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数及び時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
    2. 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
    3. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
    4. 親機の識別符号を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと(第二項第二号の無線通信を行う場合を除く。)。
    5. 制御チャネルにおける電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること(第二項第二号の通信を行う場合を除く。)。
    6. 電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
    7. 通信を終了するための操作を行つた場合又は通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
  2. 送信装置の条件
    1. 変調方式は、二相位相変調、四相位相変調(四分のπシフト四相位相変調を含む。第四十九条の八の三において同じ。)、八相位相変調、一二値直交振幅変調、一六値直交振幅変調、二四値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
    2. 変調の際に、送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は〇・五とする。
    3. 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から六〇〇kHz又は九〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力が、それぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であること。
    4. 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、八〇ナノワット以下の値であること。
    5. 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
    6. 空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、一〇ミリワット以下であること。
    7. 空中線は、その絶対利得が四デシベル以下であること。ただし、実効輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。

2時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信する電波の周波数は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の電波を受信することによつて、自動的に選択されること(次号の通信を行う場合を除く。)。
  2. 二以上の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機(同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶しているものに限る。)相互間又は同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶しているPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合は、次に掲げる条件に適合するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
    1. (ア)
      一、八九五・一五MHz以上一、八九七・八五MHz以下の周波数であつて、一、八九五・一五MHz及び一、八九五・一五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用すること。
    2. (イ)
      送信する電波の周波数は、最初に発信する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機の電波を受信することによつて、自動的に選択されること。
    3. (ウ)
      通話時間は、最大三〇分であること。
    4. (エ)
      通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するものであること。
  3. 同時使用可能な最大チャネル数は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。

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