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無線設備規則 第四十九条の八 (コードレス電話の無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(コードレス電話の無線局の無線設備)

第四十九条の八

コードレス電話の無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 通信方式は複信方式であること。
    2. 音声帯域内の通信が可能であること。
    3. コードレス電話の親機の無線設備は、電気通信設備(電話回線に限る。)に直接又は有線連絡線で接続できること。
    4. 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
    5. 使用する電波の周波数の選択は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
    6. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
    7. 親機の呼出名称を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと。
    8. 制御チャネルにおける電波の発射は、次の条件に適合すること。ただし、次の条件を適用することが困難又は不合理と認める無線設備であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
    9. 制御信号を送信する電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
    10. 通信を終了するための操作を行つた場合及び通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
  2. 送信装置の条件
    1. 変調周波数は、三、〇〇〇ヘルツ以内であること。
    2. 隣接チャネル漏えい電力は、一、二五〇ヘルツの周波数で(±)一・五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より一〇デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低いこと。
    3. 発振方式は、発振周波数を水晶発振により制御する周波数シンセサイザ方式であること。

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