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無線設備規則 第四十九条の七の四 (高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)

第四十九条の七の四

高度MCA制御局(高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)を含む。第一号及び第二項において同じ。)の無線設備で九四〇MHzを超え九四五MHz以下の周波数の電波を送信するもの又は高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局(高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共有するものを除く。)を含む。以下この条において「陸上移動局」という。)の無線設備で八九五MHzを超え九〇〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 通信方式は、高度MCA制御局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から高度MCA制御局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式であること。
    2. 高度MCA制御局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が、総務大臣が別に告示する方法により、自動的に識別されるものであること。
    3. 一の高度MCA制御局の通話チャネルから他の高度MCA制御局の通話チャネルへの切替えが、自動的に行われること。
    4. 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線設備の空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定める値とする。
  2. 送信装置の条件
    1. 変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
    2. 隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
    3. 相互変調特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。

2前項の陸上移動局の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信する電波の周波数は、通信の相手方である高度MCA制御局の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
  2. 高度MCA制御局からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である高度MCA制御局からの制御情報に基づいて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
  3. 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の四・五MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
  4. 空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。
  5. 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が二六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下となる場合は、空中線電力の低下分を送信空中線の絶対利得で補うことができるものとする。

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