(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)
第四十九条の八の二の二
時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
- 一一般的条件
- イ通信方式は、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として同一の構内又はそれに準ずる場所として列車内、船舶内及び航空機内において固定して使用されるもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除き、電気通信回線に接続されないものであつて同一の構内又はそれに準ずる場所として列車内、船舶内及び航空機内において移動して使用されるものを含む。)をいう。以下同じ。)から時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機以外のもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)への送信(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の中継機(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機とデジタルコードレス電話の子機との間の通信を中継するものをいう。以下この条において同じ。)により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては、時分割多重方式を使用する時分割複信方式、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機から時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機への送信(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の中継機により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては、時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割複信方式におけるフレーム構成及び使用する電波の周波数の選択は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
- ロ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
- ハ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
- ニ電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
- ホ通信を終了するための操作を行つた場合又は通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
- イ
- 二送信設備の条件
- イ変調方式は、周波数偏位変調、二分のπシフト二相位相変調、四分のπシフト四相位相変調、八分のπシフト八相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
- ロ通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、八〇ナノワット以下の値であること。
- ハ変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
- ニ空中線電力は、二四〇ミリワット以下であること。
- ホ空中線は、その絶対利得が四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に二四〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
- ヘ空中線電力が必要最小限となるように自動的に制御する機能を有するものにあつては、通信の相手方である時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局からの電波の受信電力を測定することによつて、空中線電力の制御を行うものであること。
- イ
2時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、二以上の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機相互間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機を介さない無線通信を行う場合は、次の条件に適合するものであること。
- 一使用する電波の周波数の選択は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
- 二同一の周波数の電波を使用した通話時間は、最大三〇分であること。
- 三通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するもの又は当該通話に使用した周波数以外の周波数で電波を発射するものであること。