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無線設備規則 第四十九条の八の二の三 (時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局等の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局等の無線設備)

第四十九条の八の二の三

時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 通信方式は、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機から時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機への送信を行う場合にあつては、直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を使用する時分割複信方式、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機から時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機への送信を行う場合にあつては、直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
    2. 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
    3. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
    4. 電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、自動的にその発射を停止すること。
    5. 通信を終了するための操作を行つた場合又は通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
    6. キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局との間の通信を行う場合に限る。以下、この号において同じ。)を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局との間の通信を行う場合に限る。以下、この号において同じ。)を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
  2. 送信設備の条件
    1. 変調方式は、次の条件に適合するものであること。
    2. 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、八〇ナノワット以下の値であること。
    3. 空中線電力は、次のとおりであること。
    4. 空中線は、その絶対利得が四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線にハの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
    5. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する識別符号を記憶しなければ電波の発射を行わないものであつて、かつ、当該識別符号を送信し、又は受信することにより通信の接続を行うものであること。

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