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無線設備規則 第九条の三 (緊急警報信号発生装置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(緊急警報信号発生装置)

第九条の三

緊急警報信号発生装置は、次の各号の条件に適合する緊急警報信号を発生するものでなければならない。ただし、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)において別に定めるものについては、この限りでない。

  1. 周波数偏位方式により変調されたものであつて、マーク周波数が一、〇二四ヘルツ及びスペース周波数が六四〇ヘルツであること。この場合において、周波数の許容偏差は、それぞれ(±)百万分の一〇とする。
  2. 位相は、周波数偏位時において連続していること。
  3. 伝送速度は、毎秒六四ビツトであること。この場合において、伝送速度の許容偏差は、(±)百万分の一〇とする。
  4. 歪率は、五パーセント以下であること。
  5. 構成は、別に告示するところによるものであること。

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