条文くん法令検索 AIに質問する

無線設備規則 第四十九条の十五 (デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備)

第四十九条の十五

デジタル空港無線通信を行う基地局若しくはデジタル空港無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局若しくは基地局と陸上移動局との間のデジタル空港無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局(以下「デジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局」という。)の無線設備(デジタル空港無線通信を行う基地局と送信装置を共用する無線設備に限る。)で四六〇MHzを超え四六二MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はデジタル空港無線通信を行う陸上移動局若しくはデジタル空港無線通信設備の試験を行うための通信等を行う無線局(デジタル空港無線通信を行う基地局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で四一五・五MHzを超え四一七・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては時分割多重方式、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあっては時分割多元接続方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数は、四とする。
    2. チャネル間隔は二五kHzとする。
  2. 送信装置の条件
    1. 変調方式は、四分のπシフト四相位相変調であること。
    2. 変調の際に、送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は〇・五以下とする。
    3. 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。)kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線設備の場合は四五デシベル以上低い値であること。
    4. 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、占有周波数帯幅内においては、(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下、占有周波数帯幅外においては、四ナノワット以下とする。
    5. 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は毎秒三二、〇〇〇ビット以上であること。
  3. その他の条件
    1. 基地局の制御装置にあっては、待時式で通信の接続を行うこと。
    2. 陸上移動局の制御装置

2陸上移動局相互間により直接通信を行える陸上移動局の無線設備は、前項第三号ロ(1)の規定にかかわらず、発射する電波を基地局の電波を受けることによって自動的に選択するほか、当該電波によらず選択できること。

e-Gov法令検索で第四十九条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線設備規則第四十九条の十五(デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備)について教えてください」と聞く
← 第四十九条の十四(特定小電力無線局の無線設備) 無線設備規則 目次 第四十九条の十六(特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備) →