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無線設備規則 第四十九条の二十九 (時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)

第四十九条の二十九

時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は当該基地局と当該基地局を通信の相手方とする陸上移動局との間の通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、シングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式であること。
    2. 基地局又は陸上移動中継局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
    3. 一の基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の通話チャネルから他の基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
    4. 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
    5. キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
    6. 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定める値とする。
    7. 基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
  2. 送信装置の送信バースト長及び隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。

2前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
    1. 基地局の送信装置にあつては、二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇MHzの無線設備の場合にあつては四〇ワット以下)であること。
    2. 陸上移動中継局の送信装置にあつては、陸上移動局から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合は、八〇〇ミリワット以下であり、かつ、基地局から陸上移動局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合は二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇MHzの無線設備の場合にあつては四〇ワット以下)であること。
  2. 送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。
  3. 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

3第一項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備(第一項、第七項及び第八項に規定する陸上移動局の無線設備を除く。)は、第一項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一項第一号ホ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
  2. キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合は、総務大臣が別に告示する周波数帯を使用するものであり、かつ、総務大臣が別に告示する数以下の搬送波を使用するものであること。
  3. 送信装置の空中線電力(二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の搬送波のみを使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、八〇〇ミリワット以下であること。
  4. 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に八〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
  5. 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

4第一項の陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信装置の空中線電力は、次に掲げる中継方式の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
    1. 再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。以下この条及び次条において同じ。)
    2. 再生中継方式以外の中継方式陸上移動局から基地局への送信を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。
  2. 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
  3. 再生中継方式による中継を行うものにあつては、搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は送信帯域の周波数帯で空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
  4. 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。

5第一項及び第二項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、第一項第一号ハ並びに第二項第一号及び第二号の規定は、適用しない。

  1. 送信装置の空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
  2. 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
  3. 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
  4. 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
  5. 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
  6. 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。

6第一項及び第二項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項及び第二項(第三号に限る。)に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。

7第一項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値が一・四MHzのものは、同項(第一号ホを除く。)に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
  2. 送信装置の空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
  3. 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
  4. 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔の送信帯域の周波数帯(当該周波数帯に第一項、本項及び第八項に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

8前各項に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

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