第四十九条の六の十二
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局にあつては第二号、陸上移動局(中継(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をいう。以下この条において同じ。)を行うものに限る。)にあつては同号及び第四号の条件に限る。)に適合するものでなければならない。
- 一一般的条件
- イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
- ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
- ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
- ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
- ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
- ヘキャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局及び次項に規定する条件に適合する無線設備を使用する基地局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局及び次項に規定する条件に適合する無線設備を使用する陸上移動局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
- ト複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和であること。
- チ基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
- イ
- 二送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
- 三陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備(第五号に規定するものを除く。)は、前二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
- イ送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
- ロ通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
- ハ空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
- ニ送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
- ホ搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数幅における平均電力が(-)四八・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
- イ
- 四陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、第一号及び第二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものであること。
- イ空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
- ロ送信空中線の絶対利得は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
- ハ増幅度特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
- ニ他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
- イ
- 五第三号(ホを除く。)の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる陸上移動局の無線設備について準用する。この場合において、同号中「前二号」とあるのは「第一号(ヘを除く。)及び前号」と、同号ハ中「四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)」とあるのは「二〇〇ミリワット以下」とし、同号ホ中の表を次の表のとおり読み替えるものとする。
2シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二五・二五GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5Gの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備であつて、二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局にあつては第二号、陸上移動局(中継を行うものに限る。)にあつては同号及び第四号の条件に限る。)に適合するものでなければならない。
- 一一般的条件
- イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
- ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
- ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
- ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
- ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
- ヘキャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局及び前項に規定する条件に適合する無線設備を使用する基地局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局及び前項に規定する条件に適合する無線設備を使用する基地局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
- ト複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和であること。
- チ基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
- イ
- 二送信装置の隣接チャネル漏えい電力及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
- 三陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備(第五号に規定するものを除く。)は、第一号及び前号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものであること。
- イ送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
- ロ通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
- ハ空中線電力は、三・一六ワット以下であること。ただし、次に掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が三・一六ワット以下であること。
- ニ送信空中線の絶対利得は、二〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二〇デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができる。
- ホ搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる周波数幅における平均電力が同表の下欄に掲げる漏えい電力の値以下であること。
- イ
- 四陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、第一号及び第二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものであること。
- イ空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
- ロ送信空中線の絶対利得は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
- ハ増幅度特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
- ニ他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
- イ
- 五第三号の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる陸上移動局の無線設備について準用する。この場合において、同号中「第一号及び前号」とあるのは「第一号(ヘを除く。)及び前号」と読み替えるものとする。
3第一項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。
- 一空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
- 二送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
- 三一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
- 四空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
- 五当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
- 六当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
4第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項第一号及び第二号に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。
5第二項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。
- 一空中線電力は、四〇〇ミリワット以下であること。
- 二送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に四〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
- 三一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
- 四空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
- 五当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
- 六当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
6第二項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第二項第一号及び第二号に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。
7前各項に規定する条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。