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無線設備規則 第四十九条の六の十一

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の六の十一

直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては第二号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 通信方式は、次のとおりであること。
    2. 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
    3. 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
    4. 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
    5. 一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
  2. 送信装置の条件
    1. 変調方式は、次のとおりであること。
    2. 隣接チャネル漏えい電力及び相互変調特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。

2前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 空中線電力は、二〇ワット以下であること。
  2. 送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。
  3. 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。
    1. 送信バースト長が五ミリ秒のものにあつては、(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
    2. 送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては、任意の一MHz幅で(-)八四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

3第一項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 第一項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
  2. 空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
  3. 送信空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
    1. 送信バースト長が五ミリ秒のものにあつては、二デシベル以下であること。
    2. 送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては、〇デシベル以下であること。
  4. 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。
    1. 送信バースト長が五ミリ秒のものにあつては、(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
    2. 送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては、任意の一MHz幅で(-)七〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

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