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船舶設備規程 第二条 (定義)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(定義)

第二条

この省令において「外洋航行船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の漁船(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号の船舶に限る。以下同じ。)を除く。)及び国際航海に従事しない船舶であつて遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のものを除く。)をいう。

2この省令において「限定近海貨物船」とは、国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)であつて近海区域を航行区域とするもののうち告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。

3この省令において「二時間限定沿海船等」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であつて平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するもの(以下「二時間限定沿海船」という。)及び平水区域を航行区域とする船舶をいう。

4この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。以下同じ。)又は車両区域(同条第十八号の車両区域をいう。以下同じ。)を有する旅客船をいう。

5この省令において「内航ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン以上のものをいう。

6この省令において「極海域航行船」とは、外洋航行船(総トン数五〇〇トン以上の船舶安全法施行規則第一条第二項第二号の船舶(自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて極海域(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域をいう。以下同じ。)を航行するものをいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 30 件
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備、電路、自動スプリンクラ装置、火災探知装置、固定式加圧水噴霧装置のポンプに給電する非常電源の発電機、車両区域の電気設備及び車両区域からの排気用のダクト内の電気設備については、なお従前の例によることができる。ただし、施行日以後旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、当該改造後は、この限りでない。

2施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶の操だ設備、航海用具その他の属具(無線電話遭難周波数聴守受信機の備付けを除く。)並びに燃料油移送ポンプ及び噴燃ポンプ以外の燃料油装置のポンプについては、次項から第十一項まで及び第十三項の規定による場合を除き、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。

3新タンカー(現存船であつて、次の各号の一に該当するタンカーをいう。以下同じ。)以外のタンカーであつて現存船であるもの(以下「現存タンカー」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百三十七条ノ五及び第百三十七条ノ十一(第二号から第五号までを除く。)の規定は、適用しない。

  1. 昭和五十四年六月二日以後に建造契約が結ばれるタンカー
  2. 建造契約がない場合には、昭和五十五年一月二日以後に建造に着手されるタンカー
  3. 昭和五十七年六月二日以後に引き渡されるタンカー
  4. 主要な変更又は改造が行われるタンカーであつて次の条件を満たすもの
    1. 昭和五十四年六月二日以後に契約が結ばれること。
    2. 契約がない場合には、昭和五十五年一月二日以後に工事が開始されること。
    3. 昭和五十七年六月二日以後に工事が完了すること。

4現存タンカーについては、新船舶設備規程第百三十七条ノ十一(第二号から第五号までに限る。)、第百三十七条ノ十二及び第百三十七条ノ十三の規定は、昭和五十六年十月三十一日までは、適用しない。

5新タンカーについては、新船舶設備規程第百三十七条ノ五、第百三十七条ノ十一、第百三十七条ノ十二及び第百三十七条ノ十三の規定は、昭和五十五年十一月二十四日までは、適用しない。

6施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶については、新船舶設備規程第百三十七条ノ十五の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

7現存船に施行日に現に備え付けている第一条の規定による改正前の船舶設備規程の規定に適合する航海用レーダー、磁気コンパス及びジャイロコンパス並びに音響測深機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ新船舶設備規程の規定に適合しているものとみなす。

8施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶の航海用レーダーの備付数量については、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

9現存船のら針儀(ジャイロコンパスを除く。)の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。

10現存船の水深を測定し得る装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。

11現存船については、新船舶設備規程第百四十六条ノ九の規定は、適用しない。

12現存船に施行日に現に備え付けている電動通風装置及び電気放熱器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、施行日以後旅客船に改造するための工事に着手する船舶の電動通風装置については、当該改造後は、この限りでない。

13現存船(国際航海に従事する旅客船であつて三十六人を超える旅客を運送するものを除く。)に施行日に現に備え付けている燃料油移送ポンプ及び噴燃ポンプ以外の燃料油装置のポンプ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程の規定に適合しているものとみなす。

14施行日に現に船舶に備え付けている作業用救命衣については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第七編第三章の規定は、昭和五十六年五月三十一日までは、適用しない。

15施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船の設備については、当該変更又は改造後は、第一項から第五項まで、第十二項及び第十三項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百八十三条の二第一号イの規定は、適用しない。

2現存船に施行日に現に備え付けている自動衝突予防援助装置については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第百四十五条ノ四の規定は、昭和六十六年一月一日までは、適用しない。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の換気装置、脱出設備、操だ設備、船灯、汽笛、号鐘、どら、測程機械、通話装置及び電気設備については、第三項から第五項まで、第七項、第十項及び第十六項から第十九項までに規定する場合を除き、なお従前の例によることができる。ただし、現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの換気装置、脱出設備、操だ設備、通話装置及び電気設備については、当該改造後は、この限りでない。

2現存船については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百十五条の四の二、第百十五条の二十四第二項、第百十五条の二十五の二及び第百四十六条の二十七の規定は、適用しない。ただし、総トン数一万トン以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百十五条の二十五の二の規定を適用する。

3総トン数一万トン以上の危険物ばら積船等(タンカー(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条第六項のタンカーをいう。以下同じ。)を除く。)であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百三十九条第四号、第百四十一条第一号、第三号及び第四号、第百四十六条の四十二第一項並びに第二百八十五条の二第三項の規定を適用する。

4総トン数一万トン以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百四十三条第二号及び第三号の規定を適用する。

5総トン数四万トン以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものの操だ装置については、昭和六十三年九月一日以後は、管海官庁の指示するところにより、当該操だ装置が故障したときに操だ能力を速やかに回復させるための措置を講じなければならない。

6総トン数一万トン以上一万五千トン未満の船舶(タンカーを除く。)であつて現存船であるものについては、新船舶設備規程第百四十六条の十六の規定は、適用しない。

7前項の船舶以外の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の十六、第百四十六条の二十五第一項及び第百四十六条の二十六の規定は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日から適用する。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。

8現存船の磁気コンパスの備付けについては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。

9現存船のジャイロコンパスの備付けについては、なお従前の例によることができる。ただし、国際航海に従事する総トン数千六百トン以上五千トン未満の船舶であつて沿海区域を航行区域とするものにあつては、当初検査時期以後は、この限りでない。

10現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の二十二第二項及び第百四十六条の四十二第二項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。

11現存船の水深を測定することができる装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。ただし、国際航海に従事する総トン数千六百トン以上の船舶にあつては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査の時期以後は、この限りでない。

12総トン数千六百トン未満の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の四十三の規定は、適用しない。

13前項に規定する船舶以外の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の四十三の規定(総トン数一万トン以上のタンカーに関するだ角指示器に係る規定を除く。)は、当初検査時期までは、適用しない。

14施行日において現存船に現に備え付けている航海用レーダー(総トン数千六百トン未満の現存船であつて施行日に現に建造又は改造中のものにあつては、備え付ける予定のものを含む。)、プロッティング設備、自動衝突予防援助装置、磁気コンパス、ジャイロコンパス(国際航海に従事する総トン数千六百トン以上の船舶(総トン数五千トン未満の沿海区域を航行区域とするものを除く。)以外の現存船であつて施行日に現に建造又は改造中のものにあつては、備え付ける予定のものを含む。)、船速距離計、音響測深機、無線方位測定機及びホーミング設備については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。

15昭和六十一年八月三十一日までに船舶に備え付けた無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第百四十六条の三十六第一号中有効通達距離に係る規定は、適用しない。

16船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第四十五号。以下「平成六年改正省令」という。)附則第六条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により現存船に備え付ける火災探知装置に給電する電源及び電路については、平成九年十月一日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百九十八条の規定を適用する。

17平成六年改正省令附則第六条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により現存船に備え付ける自動スプリンクラ装置に給電する電源及び電路については、平成九年十月一日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百八十九条の規定を適用する。

18平成六年改正省令附則第六条第五項の規定により現存船に備え付ける自動スプリンクラ装置に給電する電源及び電路については、平成十七年十月一日又は船齢(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十五項の船齢をいう。)が十五年となる日のいずれか遅い日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百八十九条の規定を適用する。

19現存船(旅客定員が三六人を超える国際航海に従事する旅客船に限る。)については、平成十二年十月一日から、新船舶設備規程第六編第八章の規定を適用する。

20現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの設備については、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百二十二条の二、第百二十二条の二の二及び第百二十二条の六の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出設備については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

3現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの脱出設備については、当該改造後は、前二項の規定は、適用しない。

4新船舶設備規程第六編第七章の規定の適用については、現存船であつて第一条の規定による改正前の船舶設備規程第三百二条の三に規定するタンカー又はタンク船に該当する船舶は、施行日以後においても新船舶設備規程第三百二条の三に規定するタンカー又はタンク船に該当する船舶とみなす。ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

国際航海旅客船等については平成五年七月三十一日までの間(同日前に改正法第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話(以下「新第四条設備」という。)を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査(以下「当初検査」という。)に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)、国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)については平成七年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百四十六条の十の二の規定は、適用しない。

2国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む。)を航行するものに限る。)については、告示で定める日までの間は、新規程第百四十六条の十の二の規定は、適用しない。

3平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成七年現存船」という。)については、平成十一年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下第十一項、附則第四条第二項、第四項、第八項、第九項及び第十項、附則第六条並びに附則第七条において同じ。)は、新規程第百四十六条の十の四、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の五、第百四十六条の三十八の二、第百四十六条の三十八の四、第二百六十八条の三及び第三百一条の二の二の規定は、適用しない。

4平成七年現存船(国際航海に従事しない総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満のものを除く。)については、平成七年一月三十一日までの間は、新規程第百四十六条の十二の規定は、適用しない。

5平成七年現存船(国際航海に従事しない総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満のものに限る。)については、新規程第百四十六条の十二及び第百四十六条の十三の規定にかかわらず、第一条による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)の規定の例により施設することができる。

6改正法附則第二条第一項の規定の適用を受ける船舶であって改正法第一条の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第四条第二項の規定の例により無線電話を施設したもの及び改正法附則第二条第三項の規定の適用を受ける船舶については、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、適用しない。

7平成九年二月一日以後に建造に着手された船舶については、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には、適用しない。

8平成七年現存船(国際航海旅客船等を除く。)であって平成九年二月一日以後新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格したものについては、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には、適用しない。

9施行日において、施行日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)に現に備え付けている無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備及び無線電話遭難周波数聴守受信機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第百四十六条の三十六及び第百四十六条の三十八の規定に適合しているものとみなす。

10平成七年現存船については、新規程第二百九十九条(同条第二項第五号から第九号までに掲げる設備に係る規定に限る。)及び第三百条(第二百九十九条第二項第五号から第九号までに掲げる設備に係る規定に限る。)の規定は、適用しない。

11平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧規程第百十二条、第百十五条の二十五及び第百四十六条の三十三から第百四十六条の三十四の二までの規定は、なおその効力を有する。

12平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧規程第百四十六条の三十一、第百四十六条の三十二及び第二百九十九条第二項第十七号(ホーミング設備に係るものに限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出経路、出入口、自動スプリンクラ装置、火災探知装置及び多層甲板公室の通風(以下「脱出経路等」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百二十二条の二の二から第百二十二条の四まで、第二条の規定による改正後の船舶消防設備規則第五十条並びに第三条の規定による改正後の船舶防火構造規則第十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出経路等については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

3現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前二項の規定は、適用しない。

4現存船に施行日に現に備え付けている水先人用昇降機等については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第三百五条、第三百九条及び第三百十条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の総トン数については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第一条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成六年十月一日(国際航海に従事する旅客船及び総トン数五〇〇トン以上の船舶(旅客船を除く。)以外のものにあっては、平成七年四月一日。以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備及び電気設備については、次項から第六項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

2現存船(国際航海に従事する旅客船であって旅客定員が三六人を超えるものに限る。以下「現存旅客船」という。)の脱出設備及び電気設備については、平成九年十月一日までに、次に掲げる基準に適合しなければならない。

  1. 第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百二十二条の五の規定に適合するものであること。
  2. 附則第七条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により現存旅客船の中央制御場所に配置する防火戸の制御装置及び表示盤については、新設備規程第二百九十六条の二の規定に適合するものであること。

3附則第七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定により現存旅客船の中央制御場所に配置する防火戸の制御装置及び表示盤については、平成十二年十月一日までに、新設備規程第二百九十六条の二の規定に適合しなければならない。

4昭和五十五年五月二十五日前に建造され、又は建造に着手された現存旅客船(以下「昭和五十五年現存旅客船」という。)の脱出設備及び電気設備については、管海官庁の指示するところによる。

5現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出設備及び電気設備については、当該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。

6現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの脱出設備及び電気設備については、当該改造後は、新設備規程の規定を適用する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船であるものの脱出経路については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百二十二条の二の二第二項の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例による。

2前項の船舶の脱出経路についての新設備規程第百二十二条の二の二第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「第一号から第五号までに掲げる要件」とする。

3現存船であって国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であるものの脱出経路については、新設備規程第百二十二条の二の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4現存船であって旅客船であるものの家具等の移動防止のための取付具については、新設備規程第百二十二条の四の二の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例による。

5現存船については、新設備規程第百二十二条の五第三項及び第百二十二条の七第三項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。

6現存船であって国際航海に従事する長さ一三〇メートル以上のロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、新設備規程第百二十二条の八第一項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。

7平成十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって国際航海に従事する長さ一三〇メートル以上のロールオン・ロールオフ旅客船であるものについての新設備規程第百二十二条の八第一項の規定の適用については、同項中「着船して救助を行うことができる空間」とあるのは、「上空から救助を行うことができる空間」とする。

8平成十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって国際航海に従事する長さ一三〇メートル以上の旅客船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)であるものについては、新設備規程第百二十二条の八第一項の規定は、適用しない。

9現存船であって国際航海に従事する長さ一三〇メートル未満のロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、新設備規程第百二十二条の八第二項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。

10次の各号に掲げる船舶については、新設備規程第百二十二条の八第二項の規定は、適用しない。

  1. 現存船であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とする国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であるもの
  2. 平成十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とする国際航海に従事しない長さ一三〇メートル以上の旅客船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)であるもの

11現存船については、新設備規程第百四十六条の三十八の六及び第百四十六条の三十八の八の規定は、当初検査時期まで(平成七年二月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあっては、平成十一年一月三十一日まで)は、適用しない。

12現存船であってロールオン・ロールオフ旅客船であるものの載貨扉開閉表示装置については、新設備規程第百四十六条の四十四第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13現存船であって国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船であるものの漏水検知装置又はテレビ監視装置については、新設備規程第百四十六条の四十五の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例による。

14現存船であって国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であるものの漏水検知装置又はテレビ監視装置については、新設備規程第百四十六条の四十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

15現存船については、新設備規程第二百九十七条第二項の規定は、適用しない。

16現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第一項、第五項、第六項、第九項、第十一項及び第十三項の場合において新設備規程の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船灯試験規程等の廃止)

次の省令は、廃止する。

  1. 船灯試験規程(昭和九年逓信省令第十九号)
  2. 錨試験規程(昭和十三年逓信省令第五十六号)
  3. 鎖試験規程(昭和十三年逓信省令第五十七号)
  4. 索試験規程(昭和十三年逓信省令第五十八号)
(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であってロールオン・ロールオフ旅客船又は船の長さが四五メートル以上の船舶であるものについては、改正後の第百十五条の二十三の二の規定は、適用しない。

2現存船であって国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上のタンカー、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船であるものについては、改正後の第百十五条の二十八の二の規定は、平成十三年六月三十日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためドック入れを行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われるものの時期が平成十三年六月三十日前である場合には、その検査の時期。)までは、適用しない。

3前項の船舶の船員室区域と船首部との間の暴露部に設ける通路及び当該通路の両側に設けるさく欄についての改正後の第百十五条の二十八の二の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「次に掲げる要件」とあるのは、「管海官庁の指示するところ」とする。

4現存船であって第二項の船舶以外の船舶であるものについては、改正後の第百十五条の二十八の二の規定は、適用しない。

5現存船であってロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、改正後の第百二十二条の二第三項の規定は、適用しない。

6前項の船舶の脱出経路については、改正後の第百二十二条の二の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7現存船であって旅客船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)であるものの旅客室及び公室等に掲げる掲示札については、改正後の第百二十二条の七第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8現存船であって外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)であるものの主電源を構成する発電設備及び主配電盤の母線については、改正後の第百八十三条の二第二項及び第二百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9現存船の供給電圧が五〇ボルトを超え、五五ボルト以下の配電盤については、改正後の第二百十四条の規定は、適用しない。

10現存船であって国際航海に従事する旅客船又は係留船であるものについては、改正後の第二百九十九条第三項の規定は、適用しない。

11現存船であって外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船又は国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船であるものについては、改正後の第三百条第三項の規定は、適用しない。

12現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第二項の場合において改正後の第百十五条の二十八の二の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百五十七条の規定は、当該現存船について施行日後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2前項の規定にかかわらず、現存船の非常脱出用呼吸器については、新規程第百二十二条の九から第百二十二条の十一までの規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例による。

3第一項の規定にかかわらず、現存船の航海用具については、新規程第三章の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、新規程第三章に定めるところによることができる。

4第三項の規定にかかわらず、現存船の電子プロッティング装置及び自動物標追跡装置については、新規程第百四十六条の十四及び第百四十六条の十五の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百四十六条の十二の規定により船舶に備え付けている航海用レーダーを引き続き当該船舶に備え続ける場合に限り、なお従前の例によることができる。

5第三項の規定にかかわらず、現存船の衛星航法装置等については、新規程第百四十六条の二十四の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。

6第三項の規定にかかわらず、現存船の無線方位測定機については、当初検査時期までは、第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百四十六条の二十九の規定を適用する。

7第三項の規定にかかわらず、現存船の船舶自動識別装置については、新規程第百四十六条の二十九の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合には、その指示するところによるものとする。

8第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する旅客船であって現存船であるものの航海情報記録装置については、新規程第百四十六条の三十の規定にかかわらず、当初検査時期(ロールオン・ロールオフ旅客船以外の旅客船にあっては平成十六年一月一日)までは、なお従前の例によることができる。

9第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する総トン数三、〇〇〇トン以上二〇、〇〇〇トン未満の現存船(旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、当該現存船について平成十九年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期又は平成二十二年七月一日のいずれか早い時期までに、新規程第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は機能等について告示で定める要件に適合する簡易型航海情報記録装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。

10第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する総トン数二〇、〇〇〇トン以上の現存船(旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、当該現存船について平成十八年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期又は平成二十一年七月一日のいずれか早い時期までに、新規程第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は前項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。

11第一項の規定にかかわらず、現存船に施行日に現に備え付けている石綿を含む材料(施行日に現に建造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、新規程第三百十一条の二十三の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。

12現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

13施行日から平成十六年七月一日までの間に建造に着手される国際航海に従事しない船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号に掲げるものにあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)の船舶自動識別装置については、新規程第百四十六条の二十九の規定は、当該船舶について平成十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶の属具については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の三の規定にかかわらず、当該船舶についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例による。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次条において「現存船」という。)であって国際航海に従事しない総トン数五百トン未満の船舶又は総トン数五百トン以上の船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号に掲げるものにあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)であるものについては、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日以後に主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百五十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

3平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶に備える係船及び揚錨の設備並びにえい航設備の表示については、新設備規程第百三十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、新設備規程第百四十六条の四十八の二の規定にかかわらず、平成二十一年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

5平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次条の小型船舶を除く。)に施行日に現に備え付けている石綿を含む材料については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第三百十一条の二十三の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、船舶復原性規則、船舶設備規程(第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、小型船舶安全規則(第八十二条第一項第一号の表備考第八号の規定を除く。)及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2現存船であって旅客船であるものについては、令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査の時期からは、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船舶区画規程(第二編第三章の規定に限る。)を適用する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。

  1. 当該船舶の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合
  2. 浸水警報装置を備える等管海官庁が適当と認める措置を当該船舶に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該船舶に講じる場合

3現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の二十九の二の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船の客席の椅子席については、新設備規程第九十八条の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

3平成六年三月三十一日までに建造され、又は建造に着手された船舶(水中翼船を除く。)の客席の最前列の椅子席(当該椅子席の前方に他の椅子席が設置されていない椅子席をいう。)以外の椅子席については、新設備規程第九十八条及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4現存船(水中翼船を除く。)の客席の椅子席については、新設備規程第九十八条及び前二項の規定にかかわらず、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、なお従前の例によることができる。

5現存船(水中翼船を除く。)の操舵室の椅子席については、新設備規程第百十五条の二十三の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百五条及び第百十五条の二十七の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百四十六条の四十九の規定は、平成二十三年六月三十日までの間は、適用しない。

2平成二十三年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、新規程の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の状態等を考慮してやむを得ないと認める場合は、その指示するところによるものとする。

3前項の規定にかかわらず、平成二十三年七月一日に現に船橋航海当直警報装置を備え付けている現存船については、新規程第百四十六条の四十九、第二百九十九条(同条第二項第三十三号に掲げる設備に係る規定に限る。)及び第三百条(新規程第二百九十九条第二項第三十三号に掲げる設備に係る規定に限る。)の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、管海官庁の指示するところによることができる。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に製造されたコンテナ(以下「現存コンテナ」という。)に係る荷重試験については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第十三号表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって旅客船又はタンカー(船舶救命設備規則第一条の二第六項のタンカーをいう。以下同じ。)であるもの並びに平成二十五年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって旅客船及びタンカー以外のものについては、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(次項において「新規程」という。)第百四十六条の十の二の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。

2平成二十六年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数三、〇〇〇トン以上一〇、〇〇〇トン未満の船舶であって旅客船及びタンカー以外のものについては、新規程第百四十六条の十の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(次項及び第三項において「新規程」という。)第百二十二条の四第三項、第三百二条の十一及び第三百二条の十四から第三百二条の十六までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船であってタンカー(船舶区画規程第二条第二項のタンカーをいう。以下この項において同じ。)及び液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の液体化学薬品ばら積船をいう。)であるものについては、新規程第百六十五条の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査(タンカーにあっては、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十六の規定による定期検査)が開始される日又は平成三十三年一月一日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることができる。

3平成二十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条の液化ガスばら積船をいう。)については、新規程第百六十五条の規定にかかわらず、当該船舶について平成二十八年七月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日又は平成三十三年七月一日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることができる。

4現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三第二項、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第四十二条の二、第六十六条、第百二条の七の二、第百二条の十六第二項及び第百九条第四項、第四条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項、第九条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第六条第三項、第八条第三項及び第十七条第五号並びに第十一条の規定による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。

3現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

4昭和六十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された極海域航行船(第一条の規定による改正後の船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。)に備え付けている救命艇については、平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期以後は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第二十五号)附則第五条第一項の規定は、適用しない。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和六年七月一日前に建造に着手されたもの。次項において同じ。)であって令和九年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百二十七条の二及び第百二十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2この省令の施行日前に建造契約が結ばれた船舶であって令和十年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の四十八の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の船舶設備規程第三百十一条の二十二の規定により備え付けているHF直接印刷電信、HF無線電話及びMF直接印刷電信については、これらを引き続き備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第三百十一条の二十二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下この条において「新船舶設備規程」という。)第三百十一条の二十一の二の規定は、沿海区域を航行区域とする船舶(同条各号に掲げる船舶を除く。以下この条において「特定船舶」という。)のうち次の各号に掲げる船舶については、当該各号に定める期間は、適用しない。

  1. イ又はロに掲げる船舶(遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業の用のみに供する船舶をいう。以下同じ。)及びこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)(ロに掲げる船舶にあっては、令和七年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)それぞれイ又はロに定める期間
    1. 施行日前に建造契約が結ばれた旅客船(建造契約がない旅客船にあっては、令和六年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの施行日から当該旅客船について施行日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
    2. 令和七年四月一日前に建造契約が結ばれた新船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和七年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十一年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの施行日から当該船舶について令和七年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
  2. 遊漁船当分の間

2新船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の規定にかかわらず、特定船舶のうち前項第一号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については、同号に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁(小型船舶にあっては、管海官庁又は小型船舶検査機構(次条において「検査機関」という。)。以下この条において同じ。)の指示するところによることができる。

  1. 当該現存船の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合
  2. 次のイ又はロに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる期間継続して管海官庁が適当と認める船舶の位置情報を発信することができる装置を当該現存船に備え付けている場合であって、当該装置を引き続き当該現存船に備え付ける場合
    1. 前項第一号イに掲げる船舶施行日から当該旅客船について施行日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
    2. 前項第一号ロに掲げる船舶令和七年四月一日から当該船舶について令和七年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間

3新船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の規定にかかわらず、特定船舶のうち第一項第一号イ又はロに掲げる船舶(遊漁船を除き、施行日(同号ロに掲げる船舶にあっては、令和七年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。)については、管海官庁の指示するところによることができる。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下この条及び次条第三項において「新船舶設備規程」という。)第五条第二項、第百十五条の二十三の三第二項及び第三項、第百十五条の三十三、第百四十六条の八、第百四十六条の二十第二項、第百四十六条の二十の二、第百四十六条の二十三第二項並びに第百四十六条の四十九の二の規定は、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

2現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の二十七の二の規定は、適用しない。

3現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の四十六の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様、船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。

4現存船であって国際航海に従事する船舶であるものについては、新船舶設備規程第百六十九条の四第一号及び第百六十九条の十一第四項の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

5現存船であって国際航海に従事しない船舶であるものについては、新船舶設備規程第百六十九条の十一第四項の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

6現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前五項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

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