(こし網等)
第六十一条
海水吸入口は、こし網又は格子及び当該こし網又は格子を容易に掃除することができる装置を備え付けたものでなければならない。
2寒冷地に停泊することがある船舶又は極海域航行船(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。)であつて海氷がある海域を航行する船舶の海水吸入口は、着氷等により海水の吸入に支障を生じないものでなければならない。
海水吸入口は、こし網又は格子及び当該こし網又は格子を容易に掃除することができる装置を備え付けたものでなければならない。
2寒冷地に停泊することがある船舶又は極海域航行船(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。)であつて海氷がある海域を航行する船舶の海水吸入口は、着氷等により海水の吸入に支障を生じないものでなければならない。