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船舶機関規則 第六十二条 (予備の補機)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(予備の補機)

第六十二条

船舶の推進に関係のある補機であつて次に掲げるものは、通常使用する補機のほかに、当該補機が故障し、又は停止した場合において、直ちにその機能を代替することができる予備の補機がなければならない。ただし、当該通常使用する補機が故障し、又は停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶については、この限りでない。

  1. 燃料油又は潤滑油を供給するポンプ
  2. 燃料油の加熱器
  3. 冷却水又は冷却油を供給するポンプ
  4. ボイラ水を供給するポンプ
  5. 蒸気タービンのコンデンサのポンプ及び真空装置
  6. 機関の制御に用いる空気圧縮機、空気タンク及び油圧ポンプ

2前項第四号のポンプであつて通常使用するもの及び予備のものに接続する管装置は、それぞれ独立したものでなければならない。

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