(特殊な補機及び管装置) 第六十三条 危険物に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一内部の危険物の漏えいの防止のための措置が講じられたものであること。二次の基準に適合する区画室内に備え付けられたものであること。イ当該区画室内で生じたビルジが専用のタンク又はコファダムに導かれるものであること。ロ換気装置が備え付けられたものであること。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗