条文くん法令検索 AIに質問する

船舶機関規則 第六十三条 (特殊な補機及び管装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(特殊な補機及び管装置)

第六十三条

危険物に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 内部の危険物の漏えいの防止のための措置が講じられたものであること。
  2. 次の基準に適合する区画室内に備え付けられたものであること。
    1. 当該区画室内で生じたビルジが専用のタンク又はコファダムに導かれるものであること。
    2. 換気装置が備え付けられたものであること。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶機関規則第六十三条(特殊な補機及び管装置)について教えてください」と聞く
← 第六十二条(予備の補機) 船舶機関規則 目次 第六十四条(始動用圧縮空気に係る補機及び管装置) →