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船舶機関規則 第六十四条 (始動用圧縮空気に係る補機及び管装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(始動用圧縮空気に係る補機及び管装置)

第六十四条

内燃機関の始動に用いる空気タンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 空気タンクに接続する管の当該空気タンクとの接続部に近接した箇所に止め弁又はコックを備え付けたものであること。
  2. 圧力計測装置を監視しやすい位置に備え付けたものであること。

2船舶の推進に関係のある内燃機関の始動に用いる圧縮空気管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 空気圧縮機からの吐出管は、専ら空気タンクに導かれたものであること。
  2. 空気主管を内燃機関からの火炎の逆流から保護することができる箇所に逆止め弁を備え付けたものであること。

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