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船舶機関規則 第六十五条 (制御用圧縮空気に係る補機及び管装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(制御用圧縮空気に係る補機及び管装置)

第六十五条

機関の制御に用いる圧縮空気に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 空気タンク及び空気圧縮機は、機関の制御に必要となる十分な圧縮空気を供給できるものであること。
  2. 空気タンクは、前条第一項各号に掲げる基準に適合するものであること。
  3. 制御に用いる圧縮空気管以外の圧縮空気管と接続する場合は、機関の制御に支障を及ぼすことのないように適当な措置が講じられたものであること。

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