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船舶機関規則 第六十六条 (燃料油タンクの兼用)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(燃料油タンクの兼用)

第六十六条

燃料油を貯蔵するディープタンクであつて燃料油以外のものを貯蔵又は積載することができるものに接続する燃料油管装置は、その一部を取り外すことができるものか又は適当な箇所にブラインド継手を備え付けたものでなければならない。

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