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船舶機関規則 第六十七条 (油こし器)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(油こし器)

第六十七条

船舶の推進に関係のある燃料油管装置及び潤滑油管装置は、二個のこし器又は複式のこし器を備え付けたものでなければならない。

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