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船舶機関規則 第六十八条 (止め弁等)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(止め弁等)

第六十八条

燃料油及び燃料油以外の油(貨物油を除く。)であつて引火点が摂氏百度以下のもの(以下「燃料油等」という。)に係る管装置は、当該管装置のポンプの吸油側及び送油側に止め弁又はコックを備え付けたものでなければならない。

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