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船舶機関規則 第六十九条 (燃料油タンクの設置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(燃料油タンクの設置)

第六十九条

燃料油等を貯蔵するタンク(以下「燃料油等タンク」という。)は、できる限り船体の一部を形成するものでなければならない。

2二重底を用いる燃料油等タンク以外の燃料油等タンクは、特定機関区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十九号の特定機関区域をいう。以下同じ。)外に設けなければならない。ただし、当該燃料油等タンクを特定機関区域の隔壁に隣接した二重底内底板上に設ける場合は、この限りでない。

3前項本文の規定により同項に規定する燃料油等タンクを特定機関区域外に設ける場合であつて当該燃料油等タンクを特定機関区域に隣接して設けるときは、当該燃料油等タンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 特定機関区域の隔壁に接する部分の面積ができる限り小さいものであること。
  2. できる限り二重底内底板上に設けたものであること。

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