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船舶機関規則 第六十条 (二以上の水密区画室に開口を有する管装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(二以上の水密区画室に開口を有する管装置)

第六十条

二以上の水密区画室に開口を有する管装置は、当該二以上の水密区画室のそれぞれを分離することができる止め弁又はコックを備え付けたものでなければならない。

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