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船舶機関規則 第五十九条 (外板に開口を有する管装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(外板に開口を有する管装置)

第五十九条

船舶の外板(船体の一部を構成する海水箱を含む。以下この条において同じ。)に開口を有する管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、排気管については、この限りでない。

  1. 外板に堅固に取り付けられた止め弁又はコックを当該開口部に備え付けたものであること。
  2. 外板の腐しよくを防止するための措置が講じられたものであること。ただし、外板の材料が耐しよく性の優れたものである場合は、この限りでない。
  3. 喫水線下の外板に開口を有し、かつ、船内(専ら液体を積載するタンク内を除く。)に開口を有する管装置であつて当該管装置に備え付けられた弁又はコックの操作を誤つた場合に船外から海水が浸入するおそれのあるものにあつては、当該管装置に海水の浸入を防止するための措置が講じられたものであること。

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