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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十一条 (令別表第一の国土交通省令で定める区域)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(令別表第一の国土交通省令で定める区域)

第六十一条

別表第一の国土交通省令で定める区域は、船舶設備規程第二条第二項の告示で定める本邦の周辺の区域とする。

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