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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十一条 (令別表第一の国土交通省令で定める区域)
昭和二十六年運輸省令第九十一号
府省令
(令別表第一の国土交通省令で定める区域)
第六十一条
令
別表第一
の国土交通省令で定める区域は、船舶設備規程
第二条第二項
の告示で定める本邦の周辺の区域とする。
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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 別表第一
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船舶設備規程 第2条
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