(日本船舶以外の船舶の総トン数)
第六十条の十二
令別表第一の配乗表の適用に関する通則9ニ及び同表第四号の表(一)の表備考ハの国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
- 一
- 二日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のものトン数法第四条第一項の国際総トン数
令別表第一の配乗表の適用に関する通則9ニ及び同表第四号の表(一)の表備考ハの国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。