(航行の用に供されない船舶)
第六十条の十一
令別表第一の配乗表の適用に関する通則7の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
- 一当該漁船についてなされた漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)に基づく処分により操業しうるものとされた期間(以下この号において「操業期間」という。)以外の期間(当該処分により従事しうるものとされた漁業についての休業中の期間であつて他の漁業についての操業期間以外の期間であるものを含む。)において漁業に従事しないため、航行の用に供されない漁船
- 二解撤、譲渡又は貸渡しの手続のため航行の用に供されない船舶であつて、当該解撤、譲渡又は貸渡しを証する書類を備えているもの