(令別表第一の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船)
第六十条の十
令別表第一の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第二項第二号、同項第三号又は同項第四号に定める船舶(第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)であつて国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものとする。
令別表第一の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第二項第二号、同項第三号又は同項第四号に定める船舶(第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)であつて国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものとする。