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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十条の九 (令別表第一第三号の表の適用の区分)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(令別表第一第三号の表の適用の区分)

第六十条の九

別表第一の配乗表の適用に関する通則2に規定する船舶については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める配乗表を適用するものとする。

  1. 第一種近代化船令別表第一第三号の表(一)の表
  2. 第二種近代化船令別表第一第三号の表(二)の表
  3. 第三種近代化船令別表第一第三号の表(三)の表
  4. 第四種近代化船令別表第一第三号の表(三)の表又は(四)の表

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