(令別表第一第三号の表の適用の区分) 第六十条の九 令別表第一の配乗表の適用に関する通則2に規定する船舶については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める配乗表を適用するものとする。一第一種近代化船令別表第一第三号の表(一)の表二第二種近代化船令別表第一第三号の表(二)の表三第三種近代化船令別表第一第三号の表(三)の表四第四種近代化船令別表第一第三号の表(三)の表又は(四)の表 e-Gov法令検索で第六十条の九を開く ↗