(法第十八条第四項第二号イの国土交通省令で定める知識及び能力)
第六十条の八の七
法第十八条第四項第二号イの国土交通省令で定める漁ろうに従事する船舶を操船する場合にのみ必要となる知識及び能力は、次に掲げる事項とする。
- 一漁ろう設備の概要及びこれを使用した操船
- 二漁ろう設備の使用及び漁獲物の取扱いが復原性に及ぼす影響
- 三漁船に関する海洋環境その他の国際条約及び国内法令に関する事項
- 四その他漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関し必要な事項
法第十八条第四項第二号イの国土交通省令で定める漁ろうに従事する船舶を操船する場合にのみ必要となる知識及び能力は、次に掲げる事項とする。