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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十条の八の六 (法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴)

第六十条の八の六

第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、二年以上甲板部に乗り組んだ履歴とする。ただし、学校教育法第一条に規定する高等学校、大学(水産に関する学科を置くものに限る。)、独立行政法人水産大学校又は国立研究開発法人水産研究・教育機構として、別表第六の単位数の欄に掲げる数修得した者にあつては、一年以上甲板部に乗り組んだ履歴とする。

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