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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十条の八の五 (法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める船舶)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める船舶)

第六十条の八の五

第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める船舶は、総トン数五トン以上の船舶とする。

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