(法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める船舶) 第六十条の八の五 法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める船舶は、総トン数五トン以上の船舶とする。 e-Gov法令検索で第六十条の八の五を開く ↗