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船舶設備規程 第九十七条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第九十七条

船舶ハ左表ノ区分ニ依リ其ノ搭載スル旅客(甲板旅客ヲ除ク)ニ対シ同表ニ掲グル客席ヲ設クベシ

2沿海以下ノ航行区域ニシテ航行予定時間三時間未満ノ航路ニ於テ臨時ニ搭載スル遊覧其ノ他ノ団体旅客ニ対スル客席ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ全部又ハ一部ヲ立席ト為スコトヲ得

3前二項ノ規定ニ拘ラズ水中翼船ノ客席ハ寝台、坐席及立席ト為スコトヲ得ズ

4第一項及第二項ノ規定ニ拘ラズ高速旅客船(左表ノ区分ニ依リ其ノ最強速力ガ同表ニ掲グル値以上ノ旅客船ニシテ水中翼船ニ該当セザルモノヲ謂フ以下同ジ)ノ客席ハ寝台、坐席及立席ト為スコトヲ得ズ

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