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船舶設備規程 第九十六条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第九十六条

甲板旅客ノ定員ハ其ノ運送区域ニ応ジ第九十二条ノ規定ニ依リ算定シタル面積/平方メートル/ニテ/ヲ左表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数トス但シ第九十三条第一項第二号又ハ同条第二項ノ規定ニ依リ旅客定員ヲ定ムル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル

2前項ニ於テ甲区域トハ大小「スンダ」列島ノ西方ニ在ル南緯一一度以北、北緯八度以南ノ印度洋ヲ謂ヒ乙区域トハ北緯八度以北ニ於ケル印度洋、「ベンガル」湾、「アラビヤ」海、「ペルシヤ」湾及紅海ヲ謂ヒ丙区域トハ南ハ南緯一一度ノ線ニ依リ北ハ東経一三〇度以西ニ在リテハ北緯八度、東経一三〇度以東ニ在リテハ北緯二一度ノ線ニ依リ東ハ東経一八〇度ノ線ニ依リ西ハ大小「スンダ」列島及馬来半島ニ依リ限ラレタル区域ヲ謂ヒ丁区域トハ南ハ東経一三〇度以西ニ在リテハ北緯八度、東経一三〇度以東ニ在リテハ北緯二一度ノ線ニ依リ北ハ北緯三五度(黄海及渤海ヲ含ム)ノ線ニ依リ東ハ東経一八〇度ノ線ニ依リ西ハ亜細亜ノ沿岸ニ依リ限ラレタル船舶安全法施行地外ノ区域ヲ謂フ

3乙区域及丁区域ニ於テハ上甲板以外ノ暴露甲板ニ甲板旅客ヲ搭載スルコトヲ得ズ但シ特ニ限定セラレタル区域内ニ於テ甲板旅客ヲ運送スル場合ニ於テ管海官庁ニ於テ差支ナシト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

4前項但書ノ場合ニ於テハ単位面積ヲ暴露上甲板其ノ他ノ暴露甲板ニ対シ何レモ〇・八五平方メートルトシ甲板旅客ノ定員ヲ算定ス

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