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船舶設備規程 第百三条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第百三条

第九十六条第二項ニ掲グル甲、乙又ハ丁区域ニ付左ニ掲グル荒天季節ニ於テ甲板旅客ヲ搭載スルトキハ甲板旅客逃避ノ為甲板旅客一人ニ対シ甲板面積一・一平方メートル容積二・〇五立方メートルノ割合ノ遮蔽場所ヲ甲板室内、船楼内又ハ甲板間ニ備フベシ但シ甲板旅客ヲ搭載スル部分ノ天幕ヲ二重ト為ストキハ管海官庁ノ見込ニ依リ之ヲ備ヘザルモ妨ナシ

  1. 甲区域四月十六日ヨリ十月三十一日迄
  2. 乙区域五月一日ヨリ八月三十一日迄
  3. 丁区域六月一日ヨリ十月十四日迄

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