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船舶設備規程 第百四十四条 (自動操舵装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(自動操舵装置)

第百四十四条

総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動操舵装置を備えなければならない。

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