(舵角指示器等)
第百四十六条の四十三
総トン数五〇〇トン以上の船舶及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン未満の旅客船には、舵角指示器、プロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあつては、そのピッチ)並びに推力を表示する表示器並びにサイドスラスターを有するものにあつてはその運転状態を表示する表示器であつて、その制御系統等について告示で定める要件に適合するものを備えなければならない。
総トン数五〇〇トン以上の船舶及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン未満の旅客船には、舵角指示器、プロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあつては、そのピッチ)並びに推力を表示する表示器並びにサイドスラスターを有するものにあつてはその運転状態を表示する表示器であつて、その制御系統等について告示で定める要件に適合するものを備えなければならない。