条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百四十六条の四十三 (舵角指示器等)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(舵角指示器等)

第百四十六条の四十三

総トン数五〇〇トン以上の船舶及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン未満の旅客船には、舵角指示器、プロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあつては、そのピッチ)並びに推力を表示する表示器並びにサイドスラスターを有するものにあつてはその運転状態を表示する表示器であつて、その制御系統等について告示で定める要件に適合するものを備えなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十六条の四十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百四十六条の四十三(舵角指示器等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十六条の四十二(通話装置) 船舶設備規程 目次 第百四十六条の四十四(載貨扉開閉表示装置) →